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いす式階段昇降機の法律にまつわる話。ver.確認申請

いす式階段昇降機を設置する時だけでなく、新築・リフォームの時に気になるのが法律関係。

建築の話に法律はどうしても避けて通れないものです。

いす式階段昇降機の設置の際はしっかりチェックをしたいものです。

ここでは、いす式階段昇降機と確認申請の話を中心に、「確認申請とは?」「確認申請が必要かどうか」「確認申請の手順」「いす式階段昇降機の法律関連の話」を説明していきます。

その他法律について、「定期検査」と「保守点検」について知りたい方は以下のリンクをご覧ください。

いす式階段昇降機の法律にまつわる話。ver.定期検査と保守点検


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建築確認申請とは?

建築確認申請とは、建物や地盤が建築基準法や条例に適合しているか、都道府県や市、指定確認検査機関などに確認の手続きを申し込むことです。

新築や増改築をする際には、工事前に書類をそろえて提出する必要があります。

建築確認申請は建築主が行うものですが、設計事務所やハウスメーカーが代行するケースが普通です。

建築確認申請書類に不備や建築基準法などの法的な部分に不適合なものが無ければ、「確認済昇」が公布されます。

この「確認済証」が無ければ、工事を始めることができません。

「確認済証」は、住宅ローンの本審査や陶器、リフォームで増改築する際にも必要な重要な書類です。必ず保管をお願いいたします。

建築確認申請・建築確認検査・定期検査

いす式階段昇降機の法律に関わる話をするときによく出てくる単語が、「建築確認申請」「建築確認検査」「定期検査」です。これらは以下の流れで進んでいきます。

  1. 建築確認申請(これから始まる工事[新築・増改築]が、建築基準法・条例に合致しているか、確認する)
  2. 工事着工
  3. 工事完了
  4. 建築確認検査(確認申請通りに工事が行われたかどうか検査する)
  5. お引き渡し
  6. 定期検査(1年ごとに昇降機や各設備などを定期的に安全検査して、自治体に報告する)

いす式階段昇降機に確認申請は必要か?

いす式階段昇降機の場合、確認申請が必要なものとそうでないものがあります。

確認申請が必要な建物一覧(下図)

建物区分 説明 新築に設置する(必要/不要) 既存建物に設置する(必要/不要)
1号 規定された用途に供する特殊建築物
床面積合計200㎡超(例:学校、病院等)
必要 必要
2号 木造(3階または500㎡超) 必要 必要
3号 S・RC造(2階または200㎡越) 必要 必要
4号 1~3号以外・都計内建物等
(木造2階建て以下)
必要(併願) 不要

多くの住宅が該当するの木造2階建て以下の建物は、4号建物です。4号建物は、リフォームでいす式階段昇降機の設置をする場合確認申請が不要です。(※新築の場合は必要になります)

建物が木造か、それ以外か、3階以上か、などは目で見てあたりをつける方法もありますが、過去新築の時、確認申請で交付された「確認済証」があれば、こちらを参考にするのが確実です。

また、「確認済証」がない場合、役所で「記載事項証明」を取得することで、正確な情報が確認できます。


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建築確認申請でのポイント

階段規定-階段寸法‐

(図1)

階段寸法(令23条)該当建物 階段幅(cm) 蹴上(cm) 踏面(cm)
小学校(児童用) 140以上 16以下 26以上
中・高学校(生徒用)
物販1500対超
劇場、集会場(客用)他
140以上 18以下 26以上
地上1400㎡超 120以上 20以下 24以上
地下120㎡超 120以上 20以下 24以上
上記以外 75以上 22以下 21以上
120・121条 屋外階段 90以上
その他 屋外階段 60以上
住宅の階段 75以上 23以下 15以上
第3項 手摺等緩和10㎝
注)福祉施設はバリアフリー条例に留意 130、120以上
※集会場…小さな教会は含まれない

(図2)

 

建築基準法上の階段寸法の規定が(図1)になります。

一般の住宅の多くは上から8段になります。リフォームで関わってくるのは階段幅で、75cm必要です。ここでいう階段幅は階段の有効幅(図2)になります。

いす待機場所-避難規定・防火区画-

(図3)

避難規定(法35条)(該当建物) 防火区画(令112条)(該当建物)
特殊建築物(例:劇場、学校、病院、百貨店等) 第11項 竪穴区画
3階以上・地下に居室がある
(主要構造物が準耐火構造)
階数3以上(断面で3層)
(PH・倉庫1/8以下 階未参入)
第11項 一号(竪穴緩和)
避難階の直情直下 不燃材階段
無窓居室を有する
採光1/20以下・排煙1/50以下の居室
第11項 二号(竪穴緩和)
3階以下 200㎡以下 住宅階段
延べ1000㎡超

※【避難規定】階段と判定される区画は、(図2)であれば1番下の階段(番号1の線)までです。基本的にいす待機場所は階段有効幅を確保できる最上階、もしくは最下階の廊下が望ましいです。段板に近づきすぎると、階段昇降部の有効幅が取れなくなるので注意して下さい。(避難通路全てに有効幅が要求されます)

※【防火区画】避難規定は受けなくても、階段室に竪穴区画が要求される場合の待機場所は、段板から離れていても階段室みなされ、有効幅が必要となるので注意して下さい。

確認申請書 様式

必要な書類一覧

  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 建物確認済証(記載事項証明可)
  • 建物検査済証(記載事項証明可)
  • 検討書(検査済証がない場合、確認済証と用途、面積に変更がない旨等)
  • 設計書(強度計算書を含む)
  • 各認定書
  • 据付図
  • 部品図
  • 保守に関する書類
  • 委任状(押印必要)

※検討書、設計書、部品図、据付図、建築図面には設計者の記名が必要です。

 

建築確認申請は、基本的には専門家が書類を作成し手続きします。建築基準法を守るために大切な手続きです。

確認申請で交付される「確認済証」は「その建物は建築基準法に則って建てられました」という証になります。将来、リフォームや売買に必要となってくる書類のため、大切に保管してください。


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